終活あんしんネットワーク会則
平成23年10月7日 制定
第1条(名称)
当会の名称を終活あんしんネットワークと称す。
第2条(事務所)
当会の事務所を群馬県伊勢崎市におく。
第3条(目的)
当会は少子高齢社会のなかで、高齢者やその親族に向け、高齢者が自己決定権に基づく豊かな老後の生活を送り、自分に合った福祉サービスを受け、経済的、精神的に尊厳が尊重された良い老い方や終焉の迎え方ができるよう、支援と情報提供、助言を行うことを目的とする。
第4条(活動内容)
当会は高齢者やその親族に向けて以下の活動を行う。
第5条(会員の資格)
当会の目的に賛同し、活動の遂行に積極的に協力する者を、所定の手続きを経た後会員とする。
第6条(オブザーバー、賛助会員)
当会に入会意志のある者は、オブザーバーとして各種活動の運営に参加できる。また当会の活動に対して理解し協賛してくれるものを賛助会員として登録することができる。
第7条(一般参加者)
公開講座など新聞広告等で募集した参加者は、一般参加者として参加を認める。
第8条(入会)
当会への入会は会員全員の了承を必要とする。
第9条(会員の義務)
会員は別途役員会で定めた会費を負担するとともに、当会の会合に積極的に参加しなければならない。
第10条(退会・除名)
退会者は退会届を提出しなければならない。
会費を一年以上滞納したもの及び当会の名誉棄損、信用失墜の行為のある者に対しては、審議のうえ除名することができる。この場合当該会員に対して、弁明の機会を与える。
第11条(役員)
当会に次の役員を置く。 なお、会計は監事以外の役員と兼務することができる。
代 表 1名
副 代 表 若干名
会 計 1名
監 事 1名
第12条(役員会)
年1回以上開催し、当会の重要事項を審議する。
第13条(役員の選任)
当会の役員は総会において、会員中から選任する。
第14条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。
第15条(総会)
総会は毎年4月に開催し、会員の過半数の出席を(委任状も含む)もって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数の時は議長の決するところによる。議長は代表が務めるものとする。
第16条(会費の管理)
当会の会費は、会計がこれを管理する。
第17条(経費及び支出)
当会の経費その他の支出は会費から支弁する。
第18条(事業年度)
当会の事業年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
第19条(予算及び決算)
代表は予算案を作成し、総会の承認を得るほか、年度終了後決算書を作成し、監事の承認を経た後、総会の承認を得なければならない。
第20条(規約)
この規約は2011年10月7日より実施するものとし、その変更及び廃止は総会において行うものとする。